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Uber配達員です。Uber及び出前館等の配達員の税申告の際の経費について質問です。 自分の自宅は郊外で、宅オンし…

Uber配達員です。Uber及び出前館等の配達員の税申告の際の経費について質問です。 自分の自宅は郊外で、宅オンしても鳴らないという状況の場合。【よし!繁華街に激安アパートを借りよう!】 そう思い、Uber配達の為だけの別宅(自宅はそのまま)を借りるとします。まあつまり下宿と言うやつですな。 その、下宿のアパート代は全額経費にできませんよね?(;^ω^)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜は自宅で寝起きすることを基本とし、待機・休憩場所として繁華街にアパートを借りるなら、全額を経費にして問題無いでしょう。 光熱費もすべて経費にしていいでしょう。 自転車・原付バイクで貨物運送業を営むことは法律上の制限はありませんが、自動車でやるなら貨物自動車運送事業法などの規制下に置かれます。 貨物運送業をやるドライバーには休憩の義務があります。事業者には休憩所設置の義務があります。これは安全運転のために必要なことです。 自転車・原付でウーバーの配達をやるにはこのような義務はありませんが、ちゃんと休憩するためのスペースを確保することは安全のために必要なことなので、そのための費用の必要経費として扱うことは社会通念上妥当なことだと思います。

    なるほど:1

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