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2号警備員指導教育責任者で選任者又は資格を持っている人に聞きたいんですが、基本教育で警察機関への連絡や応急の措置を実技を…

2号警備員指導教育責任者で選任者又は資格を持っている人に聞きたいんですが、基本教育で警察機関への連絡や応急の措置を実技をしなければならないのに、社長や主任にどうして実技をしないかと尋ねたら施設警備はやるけど交通誘導は関係無いと言われました。警備業法の15条を知らなかったので、社長や主任になぜ知らないのかを尋ねたら交通誘導警備には関係無いと言われました。 社長や主任は現任の事を知らなかったんですが。 2号警備をするときもは警察機関への連絡や応急の措置は実技でやらなくても良いのですか?

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1150714150さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    警察機関への通報は警備員の教育として必要な事ですよ。 ただ警備員への教育は多岐に渡り短時間の間に全てを教育するのは困難だと思います。 ただ警察機関等への通報要領は警備検定の実技試験に入ってます。

    えったんさん

  • やるかやらないかはその期の教育計画書に書くか書かないかです。 ほとんどの会社がDVDで見せるか本を読むだけと思います。交通で実技までやっているところは少ないと思います。

    黒魔導師さん

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