教えて!しごとの先生
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46歳パート主婦です。2年前に今の会社に事務として入りました。最近上の人から‘’辞めてもらう時‘’の話をされるようになり…

46歳パート主婦です。2年前に今の会社に事務として入りました。最近上の人から‘’辞めてもらう時‘’の話をされるようになりました。きっかけは更新のタイミングになったこと。半年間の契約更新になったのですが、そこまでに有給を使いきれとしつこく言われていて、辞めるなら最後に使いきればいいけど、そうでないなら半年間で分散して使いきれといわれています。 もう年齢的にも転職が難しいので、働けるならずっと働きたい、無理なら次を考えたいと伝えましたが、辞めろとも続けていいともはっきり言われず、‘‘辞める時にまとめて有給を使いきる話’’や‘‘前に辞めたパートの話’’をされたり、かと思うと辞めない前提で有給を取らせようとしてるし、‘’今後任せていく仕事の話‘’をしたり。上は何も考えていないのかもしれませんが、立ち位置が不安定でモヤモヤします。 主人はいつ切られるかわからないから次を探せば?と言いますが、仕事にも慣れ、不安定さがなければ今の職場は気に入っているし、簡単に次が見つかる年でもなく、次がいいところとも限らない。ブラック企業を渡り歩いてきたので『次の会社』に対する不安が大きいです。これ以上年を取る前に半年間で就職活動をするしかないしょうか…… どう思われますか? あとパートって結局保証がなく、言われるままになるしかないのでしょうか?法律とか詳しい方、何かご存じでしたら教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省のHPに以下のサイトがあります。簡単に言うと次の2つが該当します。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html ①パートや契約社員が1年ごとの更新で入社して5年たてば無期雇用申請が発生して、それに本人が同意すれば期間の定めのない無期雇用になるという制度です。 ②パートや契約社員が3年ごとの更新で入社して3年たてば後の三年間で無期雇用申請が発生してそれに本人が同意すれば期間の定めのない無期雇用になるという制度です。 おそらく質問者様は②に該当すると思われます。ただ契約更新が質問者様のように半年更新で該当するものかは定かではないですが、おそらく会社は②の制度で無期雇用制度にしないといけないので、3年になる前に辞めさしにかかっているものと推察されます。基本的に本人が無期雇用の同意すれば会社は拒否できませんから。 私もアルバイト時代(入社して1年、2年、5年、10年以上のパートさんも含む)にまとめて無期雇用の説明会に参加したことがあります。 具体的な理由もないのに退職を勧奨することは許されません。例え理由があっても会社の命令に従う必要は全くありません。正社員と同様に4つの整理解雇条件を満たさずしつこく退職勧奨してくるなら個人で入れる労働組合(ユニオン)などに相談されることをお勧めします。 いずれにしてもこのような無期雇用転換ルールがあるのですが、抜け穴だらけで3年や5年になる前に雇い止めになる人が数多くいて、問題になっているのですが、テレビなどは全くと言っていいほど報道されていないので知らない人が多いです。 解雇については以下のサイトが詳しいです。 https://hamamatsu.vbest.jp/columns/general_corporate/g_labor/4446/

  • 何か気になる話し方ですよね。 パートでも正社員でも、会社には解雇権と言うものが有って、その気になればいつでも解雇出来ます。 勿論、解雇権の濫用と言う物については労基が常に厳しく監視していますが、企業側はそんな事は百も承知で、それを跳ねのけられる「解雇の理由」を常に準備していると言って良いでしょう。 尚、正社員とパートとで良く言われる違いに、雇用期限の違いが有ります。正社員はほぼ全員が無期限なのに対し、パートは逆にほぼ全員が6ヶ月などの有期です。なのでパートだと次の更新を会社の意志でしない「雇い止め」が有る分、正社員より不利だ、って言われます。 それは一理有りますね。本人に落ち度が無くても、売上減や組織再編等で居場所がなくなっての解雇も出来ますからね。「整理解雇」という区分で、合法です。 その意味で、主様の仰る「保証」と言う物はそもそもどこにも存在しません。それは正社員でも同じ、パートなら尚危ない、って事ですね。一旦雇われたら自分から辞意を告げるまで雇っておいてくれる、という事が「保証」って事なんでしょ? 残念ですがそれは公務員でも有りません。

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  • 下記の 2 期間の定めがある場合 を参照してみてください https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html 簡単にいうと半年ごとの契約でも更新実績があると職場側は簡単には『契約終了』とは出来ません

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