最高裁判例(大阪医科薬科大学事件)で、職務に一定の相違があれば支給率に差をつけることは違法ではないとされています。 また、この場合はアルバイトでしたが、無期雇用社員への登用制度があることも、差をつける要因の一つとしています。 この判決は高裁判決を覆したものですので、現在の法解釈をあらわしているものと考えられます。 つまり、違法を訴えるなら、 一般職と総合職の間で、職務や将来求められる役割に違いがなく、 単に性別もしくは入社時の職種が永久に固定されていることを立証する必要があります。 違法を訴えるのではなく、一般職の意見を集約し、第二組合を結成して(ポーズでもよいです)ストライキを構える方が実践的でしょう。 実際業務をする人がいなくなれば、総合職は 困り果てるわけですから。
違反にはなりません。 同じ総合職で、同じ業績を挙げてるのに、性別だけで支給率を変えてるなら、社会通念的に問題だと思います。 その場合は、組合などを通せば世情的にも割と簡単に是正されると思います。 ただ、それでも「違反」ではないのですよ。 そもそもボーナスは法律で払う決まりなどなく、ボーナスのルールを決めるのは「会社」です。違反とは、定められたルールを守らないことを指します。 総合職と一般職で支給率が変わることは、特に問題とされないと思います。
逆になぜ違反なのかわからない。 多分、平等と公平がわかってない。
まともな大卒向けの総合職から逃げ出した大卒一般職女の戯言なんかまともに会社が聞いてくれて総合職と同じボーナスくれるとでも思ってるの?(笑)文句あるなら総合職に就職すれば?結婚出産言い訳して一般職に逃げ出した大卒一般職女なんて所詮その様な待遇です。
< 質問に関する求人 >
一般職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る