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内定取り消しをした会社への行政指導について。

内定取り消しをした会社への行政指導について。就職活動中(新卒ではないです)、ハローワークから応募した2社に内定を貰い、片方へは内定受諾、もう片方の会社には内定辞退の連絡をしましたが、内定受諾をした会社から一方的に内定取り消しを言い渡されました。 取り消し理由を問い合わせましたが回答はありませんでした。 県の労働相談センター、労働弁護団から今回の件は違法という判断を頂き現在、損害賠償請求を含む法的措置を考えています。 ハローワークにも事情を説明し、求職者からの情報提供として内定取り消しがあった事は登録して頂きましたが、ハローワークでの行政指導という形は取れないとのお話でした。 労働基準監督署への相談を提言され、相談しましたが、こちらも難しいとの判断でした。 私個人として、もちろん法的措置を考えていますが、今回のような件に関して行政指導をする事ができる公的機関はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    明確な労働基準法等の違反ではないため、行政が法違反として動くのは難しいと思います。 ご質問者が今対応してるように、民事で個別に争うことになるのが基本となると思います。 なお、ハローワーク又は労働局が若者雇用促進法の指針(厚生労働大臣告示)に基づいて、緩い指導をすることはあります。 ただし、指針違反に対する行政指導は、「注意してそれで終了」という感じになると思うので、実利は得られません。 参考「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000922209.pdf (指針の抜粋) ロ 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。 また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合には、当該取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。 (若者雇用促進法) 第二十八条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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