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警備員の欠格事由のうち、『過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者』…

警備員の欠格事由のうち、『過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者』についての質問です。懲役3年執行猶予4年の判決が確定した場合、どの時点から5年間はダメということになりますか? 『処分』の意味がわからないのです。

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hil********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    懲役刑であれば、懲役が終わってから(刑務所を出てから)5年間は警備員になれないので分かりやすいですね。 執行猶予の場合は、「処分」がありませんから、分かりづらいと思います。 答えは「執行猶予期間中は警備員になれない」です。 執行猶予期間が終われば、警備員になれます。 執行猶予は、その期間が終われば刑は免除されます。 法律に規定のある「処分」を受けることが無くなるので、執行猶予後は警備員になれます。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ID非表示さん

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