懲役刑であれば、懲役が終わってから(刑務所を出てから)5年間は警備員になれないので分かりやすいですね。 執行猶予の場合は、「処分」がありませんから、分かりづらいと思います。 答えは「執行猶予期間中は警備員になれない」です。 執行猶予期間が終われば、警備員になれます。 執行猶予は、その期間が終われば刑は免除されます。 法律に規定のある「処分」を受けることが無くなるので、執行猶予後は警備員になれます。
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