解決済み
アルバイトの有給について 現在わたしは4月で務めて2年になる塾講師のアルバイトをしています。区切りがいいため4月に退職予定なのですが、有給の制度があるならばぜひ消化したいと思っており、4日程取れると言うことですが、学校の実習の都合で2ヶ月ほどお休みを頂いたら塾長に休業扱いにされてしまい休業届けも出してお休みをしていた期間があります。 アルバイトが有給を貰う場合、休業を挟むと貰えない、若しくは日数が減るなどはあるのでしょうか? 検索をしてもなかなかヒットせず経験者または詳しい方ご教授よろしくお願いします。
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休業する分の一部でも、有給で消化させてもらえば良かったですね しかし、休業とは別に、有給はもらえますよ
むかし塾業界にいたものです まずあなたの塾で「有休」なるものが機能しているか、前例があるか それがとても大きい そういうものがあるなら、とる人はとっているし、とらない人はとらない そういう土壌が確立しているということになるので淡々と手続をすればいい ただ、無い場合も非常に多いです。コマやシフトなどがある世界なので 人に代わってもらう発想や仕組みが無い場合も多いからです。 その場合は、バイトのあなたが、退職を控えたあなたが、ゼロから きちんと理解を得るために説明して回らなきゃいけない 状況によっては係争しなきゃいけないこともある ただ、まあ、裁判までもつれると、当然ながら世間一般のルールに 基づいて判決が出るので、ルール通りのものが得られる可能性が高い そういうちょっと、特殊なものではあります。 特殊なものではありますが、そこまであなたがやるなら普通に認められますよ・・・・という校舎次第、相手次第なところがあります。 バイトの有休の申請書自体が存在しない塾ってのも普通にあります コマを担当して金をもらうという仕組みで動いている塾が大半なので 私自身バイト時代に一度も使ったことがないし 社員時代に一度も申請されたことが無い 野球でいったら「振り逃げ」とか「隠し球」くらいの、そういえばそういうルールがあるって事は聞いたことがありますよ、くらいの認識だったなぁ
労基法上、半年勤務したら10日の有給休暇が付与されます。その後は一年後に11日追加。 つまり一日も取らなかったら21日になります。が、今は強制的に職場が5日間を指定して取らせないといけません。なので翌年は16日の有給休暇が残ります。退職時にはそれは取っても会社側は拒否できません。 年度始めとかにこの日に5日は取れって明確に指示されていたらその分は取らなかった方に非があります。 が、残った日数は退職前に申請すれば会社は拒否できません。 就業規則で有給の取り扱いが決められているはずです。 退職者の場合を明確に謳ってなくても、全体から判断すれば、早めに取らないと業務の都合で拒否されたらなかなか辞められません。職員も現状が分かっていながら、ギリギリに退職、休暇を申し出れば、周りがすごく迷惑します。そんなのやめるんだから関係ない!じゃぁ、次の職場も今の会社も「こんなやつ取らなきゃよかった!」ってレッテル貼られて、もしかしたら同業他社にも現場レベルで噂は流れるかも知れません。気をつけたほうが良いですね。。
所定労働日数の8割以上出勤してるんなら有給もらえるよ。契約上週何日勤務することになってるのかわからないけど2年も働いてたなら4日どころじゃなくてもっともらえると思うけど…。
なるほど:1
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