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専門実践教育訓練給付金制度について 教えて下さい。 初めて受給する方の主な条件で、 受給開始までに通算2年以上…

専門実践教育訓練給付金制度について 教えて下さい。 初めて受給する方の主な条件で、 受給開始までに通算2年以上の 雇用保険に加入していること 在籍中、または離職後1年以内であることとありますが、 離職後1年以上経過している人は、 給付してもらえないのでしょうか? せっかく勉強する気になっていたのに すごくショックです。 この条件って何の為にあるんでしょうか。 ワーキングホリデーで、 2年間、海外に行っていました。

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回答(2件)

  • 雇用保険は1年以上空白があると加入期間はゼロになります。 失業給付を受給していた期間も通算されます。 失業給付は受給すると加入期間がゼロになりますが専門実践は通算されるのです。 学校も認可制なので再認可されないと利用できないことがあります。 この制度は暫定措置で期限付きです。

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  • 専門実践教育訓練の教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者のしくみと結び付いています。 雇用保険の被保険者だった人(離職した人)、つまりは、専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者でない人(雇用保険に入っていない人)のときは、次の両方をどちらとも満たしていないと、給付金対象外です。 つまり、給付金はもらえません。 ① 雇用保険の被保険者資格の喪失日(=離職日[退職日]の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること ② 初めて給付金を受けるときは、受給開始日までに、同一事業主に被保険者として雇用された期間が2年以上あること (その事業所での雇用の前の1年間に他の事業所に雇用されて、雇用保険の被保険者になっていたときは、1年単位で通算するから) 要するに、雇用保険の失業等給付(基本手当[いわゆる失業保険])は受給できるのが最大1年なので、それに合わせているわけです。 それが①の理由。 そして、直近で離職した会社Aの1年と、会社Aの前に離職した会社の1年を通算(足すこと)して、2年。 これが②の理由です(①×2のようなイメージ)。 ということで、少なくとも、直近で離職した会社Aで2年以上(その前に離職した会社Bがあるときは、会社Aと会社Bを足して2年以上)働いていたことが必要で、同時に、直近で離職してから1年以内でないとダメ。 早い話が、給付金に失業等給付と同じ性質を持たせているので、1年がどうこうという条件が絡んでくるのです。

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