回答終了
専門実践教育訓練の教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者のしくみと結び付いています。 雇用保険の被保険者だった人(離職した人)、つまりは、専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者でない人(雇用保険に入っていない人)のときは、次の両方をどちらとも満たしていないと、給付金対象外です。 つまり、給付金はもらえません。 ① 雇用保険の被保険者資格の喪失日(=離職日[退職日]の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること ② 初めて給付金を受けるときは、受給開始日までに、同一事業主に被保険者として雇用された期間が2年以上あること (その事業所での雇用の前の1年間に他の事業所に雇用されて、雇用保険の被保険者になっていたときは、1年単位で通算するから) 要するに、雇用保険の失業等給付(基本手当[いわゆる失業保険])は受給できるのが最大1年なので、それに合わせているわけです。 それが①の理由。 そして、直近で離職した会社Aの1年と、会社Aの前に離職した会社の1年を通算(足すこと)して、2年。 これが②の理由です(①×2のようなイメージ)。 ということで、少なくとも、直近で離職した会社Aで2年以上(その前に離職した会社Bがあるときは、会社Aと会社Bを足して2年以上)働いていたことが必要で、同時に、直近で離職してから1年以内でないとダメ。 早い話が、給付金に失業等給付と同じ性質を持たせているので、1年がどうこうという条件が絡んでくるのです。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
教育(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る