解決済み
特定郵便局の局長って、自分で後任を決めないと退職できないのでしょうか? 身内に郵便局長がいます。 数年後の60歳になる時に退職希望です。 定年は65歳です。しかし、局長会という組織に属していて、 その局長会の決まりだと、後任を決めてからでないと退職できないと言われたそうです。 パワハラとして、労働基準局などに相談できる案件でしょうか? ちなみに、65歳になったら、後任が決まってなくても必然的に退職になるらしいです。 すでに何人か、後任を頼めないか声をかけていて、5人断られました。 今後、郵政本社自体も、この体制を貫くのでしょうか? それとも、この体制が変わるような動きがあるのでしょうか? どうやら、選考任用とやらを主張しているのは局長会らしく、それに乗っかっているのが郵政らしい。という構図みたいです。 任意団体である局長会から「後任見つけられないなら退職するな」と言われたら、労働基準局には相談できませんか? それとも、本社に直接「60歳で退職します」と言って、受理されますか? 局長会という任意団体と、郵政本社の現在の状況に詳しい方にお伺いしたいです。 こちらは、基準局や、本社に相談する気持ちでいます。 詳しい方、どうかお知恵を拝借したいです。
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特定郵便局、っていうのは郵政民営化以前の制度ですね。 郵政民営化で廃止されていますが、いまもって、元特定郵便局長は全国郵便局長会に所属しています。 明治以降の郵便制度普及のため、市区町村レベルにまで郵便事業を担える郵便局を設置する必要から、地域や地元の有力者や名士に郵便取扱の認可を与えたのが特定郵便局です。 いわば、郵便局の自営業者であり、今風に言えば、郵便局のフランチャイズです。 その権利を守るために、地域内での郵便局の乱立や競争を防ぐために、局長会を作り、自分たちの権益を保護してきました。 自営業形態ゆえ、世襲制が好まれ、他社の参入を排除してきたともいえます。 しかし現在では、世襲を認めつつも、局長の欠員補充は公募を認める、公募できる体制である。。。と郵政省は国会質問で答弁しています。 局長が退職して、地元の郵便局を閉める、ということは郵便局の公的存在から認めにくいものですが、局長の後任者は公募できるということになっています。 局長自身が退職することを他人が引き止めることは法律違反です。 ただ、局長不在により当該郵便局の運営ができなくなるということは地域住民に不利益を与えることにもなり、それは郵政業務としては回避することが求められます。 後任者が見つけられるまでは現行を続けるべき。。。というのは、特定郵便局の創設時からの設立主旨である地域住民への郵便事業の公的利益の供与に基づいた発想だと思います。 局長会としても、その公益性を失することは認め難く、定年までの途中退職についての制限を暗黙裡に定めていると思われます。 でも、定年まで待たずして亡くなる方もいるはずです。 個人的事情で局長職を全うできない人もいるはずです。 そういう時には局長会議等でも対応してきているはずです。 したがって、是が非でも定年前に退職できない。。。という決まりはないはずです。 本人死亡や疾病ではない個人的事由の退職は可能な限り、後任選出を条件とする。。。というルールなのだと思います。 その選出方法は自薦他薦のいずれでも良い、ということです。 これをパワハラだ、というかどうかは当事者の考え次第かと思います。 局長の公募制は事実上存在することは国会で回答されています。 このあたりについて、郵政省や全国局長会事務局に確認されたは如何でしょうか。
なるほど:2
そうだね:1
身内にいるのなら聞きやすいと思いますが、特定郵便局はいわば自営業だったと思います。わかり易く言えば、直営店とフランチャイズのお店のようなものです。 直営店である中央郵便局の局長は日本郵政(株)に雇われている会社員ですが、特定の局長は自分がオーナーだと思います。そこに雇われている人は会社員ですが、特定の局長は個人事業主だったと思います。 で、一般のお店だったら個人事業主が廃業したければできるわけですが、郵便局は公共性が高いため廃業は簡単ではなく、自分の子供等に継がせられない場合は、他に委譲することになると思います。
なるほど:2
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