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第二子連続育休について。 現在、第一子の育休中です。 そのまま復帰することなく第二子の産後休暇と育休を取得する予…

第二子連続育休について。 現在、第一子の育休中です。 そのまま復帰することなく第二子の産後休暇と育休を取得する予定でいます。(まだ妊娠はしていません)本来、復職していなければ第一子の産休前の給与を元に第二子の育休手当も算出されると思うのですが 現在会社の意向で育休手当をもらいながら、月80時間を超えないように勤務しており給与をもらっています。 (育休手当+給与) その場合、第二子の育休算出は今の給与でしょうか? また、その場合産休6ヶ月前の平均とのことなので出産予定日が分かり次第勤務を停止すれば(6ヶ月空ければ)以前の給与で計算されますでしょうか。

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回答(2件)

  • 微妙な所です 80時間未満と言う事は10日を超えて労働していますか? 10日以下なら問題は有りませんが 飽く迄も、一時的・臨時的に働いた場合に 10日以上になっても80時間迄は職場復帰とみなされない形で 週2日や月・水・金の様な形で働いた場合、職場復帰となります https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf 賃金の算定対象月は賃金支払の基礎となる日数11日以上の月ですが これは賃金が支払われる日が11日以上ある月ではなく 例えば週2日、一か月働いた場合は、基礎となる日数は30日となります 算定対象月にならないのは、時給制か日給制の場合です この場合でも月に11日以上働き、職場復帰と見なされる場合は 算定対象月になります 「会社の意向」と言っても、 原則として育休中に働く事は想定されていませんから 定期的に継続して働いている場合は、職場復帰と扱われますから その期間に受け取った育休手当は不正受給となりますし 職場復帰として扱われない場合でも、 平均賃金日額の13%(67%)又は30%(50%)までしか働けません 「育休手当+給与」で平均賃金日額の80%が頭打ちで それ以上の場合、育休手当が減額されます これを行っていない場合は、やはり不正受給となります 例えば月給30万円であったのなら日額は1万円で 一日の手当が6700円又は5000円となり 働いて1300円、又は3000円以上貰うと育休手当が減額になります 不正となる危険性がありますし 働いても余りメリットが無いので、普通は働かせ無いのですけどね 貴方にとってデメリットの方が多いと思いますよ

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  • いいえ、産休開始前の給料です。 80時間を超えずですので11日満たずに働いていますよね。 育休の完全月は11日以上働いた月が該当になりますから。

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