解決済み
契約社員の件でご質問です。 来年の9月に満5年を終える契約社員がいます。 詳細は語れませんが、取引先から下請け(当社)に社員を預かるように圧力があり、当社社員として来年5年を終えます。取引先の意向としては、このまま当社で有期雇用を更新し続けて欲しいのが本音。 当社は、金を落としてくれる取引先なので強気には出られず。 法律だけでは語れない中小企業の実態なので、倫理に関してはこの際置いておきます。 今、問題が浮上していることを列挙します。 【有期のままだった場合】疑問点2つ ①本人が申し出さえしなければ有期雇用を継続できる →但し、無期転換のルールは説明しなければならない?であれば、いつまでに本人へ伝えるべき? 2024年9月で満5年 ← この段階では1年更新で良い?(ここからの1年で無期転換を希望しなければ、その先もずーっと有期のまま?)下記URLの資料を見たのですが、この資料だと、最大で6年は有期雇用ができそうな感じです。 https://www.forum-j.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/fj_news_201711.pdf 想定しているタイムラインが曖昧なので、ここを整理したいのでご教示頂きたいと思っています。 ②本人が無期転換を希望しなかったけれど、7年経過した時に無期を希望しても却下できる? 【無期を希望した場合】 ・労務上の懸念はないとは思いますが、この取引先から梯子を外された場合、全ては当社に降りかかってきてしまいます。 販管費は今でも当社負担ですが、それ以外に起こり得る不測の事態はありますでしょうか? 拙い説明なため、ご不明な点や言葉が足りない部分があれば、ご指摘下さい。 宜しくお願いします。
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①本人が申し出さえしなければ有期雇用を継続できる → 〇 ②本人が無期転換を希望しなかったけれど、7年経過した時に無期を希望しても却下できる? → × 無期転換とは正社員になるということではなく、有期雇用の労働条件のまま期間の定めのない雇用になるということです。
取引先(元請け)は一切関係ありません。その契約社員が貴社に雇われている以上、その人と貴社の問題です。 > 無期転換のルールは説明しなければならない? いいえ。 無期転換について、雇用側が当該労働者に告知する法的義務はないです。 >【無期を希望した場合】 6年目だろうと7年目だろうと、本人から無期転換の申し出があった場合でも、従来と同一条件で契約する義務まではないです。 つまり、期間の定めのない契約とする上で、正社員と同じく転勤の命令に応じる義務を負わせたり、正社員と同等の業務内容及び職責を負わせることを条件にすることができます。 これに本人の同意が得られない場合、契約は成立しないことになります。つまり、この場合本人にすれば、従来と同じ内容で有期契約として更新するか、更新せずに契約を満了するかの2択となります。
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