「都道府県薬剤師国民健康保険組合(薬剤師国保)」に加入の場合は、本人はもちろん、家族の薬学的管理料の算定を制限しています。この場合、調剤技術料にあたる計量混合加算や自家製剤加算も算定不可です。 それ以外の健康保険組合の場合は、家族に関する縛りは特にありません。 それとは別に、個別指導で「自家調剤はあるのか。自家調剤で薬学的管理料を算定しないか」を確認・指摘されることがあります。「自家調剤」は、「従業員である薬剤師本人および同居家族」とされてはいますが、実際に家族の調剤まで指摘されるかどうかは、地域(都道府県)によってバラつきがあるかもしれません。その点については、ココでの回答のみで判断するのは危険です。
どっちでもいい。 たとえ患者本人またはその家族が医師や薬剤師だからって管理料算定してはいけないということはないです。 指導でも算定しないならその理由がわかるようにレセプト等に、算定したのであればその内容を薬歴に残しておけば問題ないと回答出ています。
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