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103万未満の収入でも社会保険の扶養から外れてしまいます。 現在、主人の扶養内でパート勤務をしています。

103万未満の収入でも社会保険の扶養から外れてしまいます。 現在、主人の扶養内でパート勤務をしています。少し時間に余裕が出てきたので勤務時間を増やそうと思ったのですが、職場との契約上、年収が103万円未満でも職場の社会保険に入る必要があります。 この場合、社会保険料は支払って、住民税・所得税は支払わなくてもいい、という考え方であっていますでしょうか? また自治体へは扶養を外れる手続きを行い、年末調整では今までと同じで配偶者控除を受ける、でよろしいでしょうか? 調べてみても私のようなケースがなかなかでてこず…ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

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425閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仰る事で合ってますよ。 社保加入には雇用者負担が有るので、どちらかと言うと避けたがる雇用者が多い中、貴方の雇用者はなかなか太っ腹なようですね。組合健保なんでしょうかね? 所得税が掛かるのは106万円(月収88000円)からなので103万円未満では非課税、住民税は自治体ごとに独自の所得控除が有りますが、この金額帯では先ず非課税です。 そして年末調整では、貴方が扶養者の奥様(=配偶者)で有った場合、これも仰る通り配偶者控除が受けられます。なので扶養者たる旦那さんの所得税額が上がる事も有りません。 なので安心してお勤め下さいね。

    なるほど:1

  • >職場との契約上、年収が103万円未満でも >職場の社会保険に入る必要があります。 法律上、事業所規模が101人以上の被用者がいるなら、 週20時間労働でも、2ヶ月を超える雇用で社保加入です。 会社との契約ではありません。 >この場合、社会保険料は支払って、 健康保険法の規定で、社保加入です。 >住民税・所得税は支払わなくてもいい 所得税法の規定で、所得税は月8.8万を超えるなら、 一旦源泉徴収されます。12/31時点で1年分を精算します。 103万以下なら、年末調整で戻ってくることになります。 住民税は、年末調整結果を受けて、翌年6月から 翌々年5月に給与から12分割で控除します。 >また自治体へは扶養を外れる手続きを行い、 夫が会社員で社保加入なら、関係ありません。 国保加入なら、脱退手続きをします。 >年末調整では今までと同じで配偶者控除を受ける ご認識の通りです。

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    なるほど:1

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