解決済み
建設業経理士の【登録経理講習】について質問です。 経営事項審査(経審)の加点条件ですが、 今後は【登録経理講習】を受けてることが、加点の条件となるそうです。具体的には、試験に合格した年度の翌年度から5年以内、登録経理講習を受講した年度の翌年度から5年以内のみ、評価対象となります。 令和5年4月1日以降に経営事項審査で加点されるためには、令和5年3月31日までに講習の受講(合格)をお勧めします。 と書いてありましたが、 合格年月日が平成29年11月までの人は、 登録経理試験有効期限は令和5年3月末ですか? 令和5年4月1日以降に経営事項審査で加点されないだけで、令和5年4月1日以降も受講資格はありますか?
1,095閲覧
建設業経理士CPD講習の公式サイト「受講対象者・講習受講の目安」にまとめられている通りです。脚注もご確認を。 https://kssc-keiri.com/seminar_criterion.html > 令和5年4月1日以降に経営事項審査で加点されないだけで、令和5年4月1日以降も受講資格はありますか? はい、その通りです。
< 質問に関する求人 >
建設業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る