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失業保険についてです。 現在雇用が派遣なのですが、 派遣の場合は有期雇用のため 会社都合でも自己都合でも待機期間が…

失業保険についてです。 現在雇用が派遣なのですが、 派遣の場合は有期雇用のため 会社都合でも自己都合でも待機期間が 7日なのは本当ですか? また、失業保険手当を申請すると老後に貰える金額は減りますか?

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回答(2件)

  • 有期雇用でも自己都合退職の場合は、 待機期間の7日のあと2か月間の制限期間がありますよ 1年未満の短期の派遣の場合は別として 有期雇用は原則として無期雇用の場合と違い 契約期間中の整理解雇が出来ませんし 契約期間中の退職も出来ません 契約期間中に会社が解雇する場合は、会社の存続が危ぶまれる等の 正当な理由が必要で、この場合は特定受給資格になります 期間中に退職する場合は、病気や配偶者の転勤に伴う転居など 正当な理由が必要で、この場合は特定理由離職者になります このようなときは、制限期間がありません ですが、例えば犯罪を犯した事による解雇の様な場合や 遅刻を繰り返す等の理由による解雇の場合は 制限期間があります また、有期雇用の場合でも、 1年以上雇用が継続されたときや更新回数が3回以上の場合は 無期同様に解雇予告の手続きが必要で 契約満了時に雇用止めを行うときは、雇用止めの通知が必要です この通知が無い状態で契約更新を拒否した場合は 自己都合として制限期間が付きます 制限期間が付かないのは、労働条件通知書で更新の有無が書かれていない 又は更新の回数、年数が決められている場合で 契約期間満了で離職した場合です 更新の申し出があって、更新を拒否した場合は自己都合となり 制限期間が付けられますよ >また、失業保険手当を申請すると~ 特別支給厚生年金を貰う、60~64歳の場合は、 年金額により調整される場合もありますしたが 上限額の上昇と、ほゞ特別支給厚生年金は終了したので 考える必要はありません

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  • 「待機期間」は、自己都合でも、会社都合でも、派遣でも、何でも、同じ(7日間)です。(「給付制限期間」とは違います。) 失業保険と老齢年金は関係ありません。

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