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この問題の正解分かる方いますか? できれば解答の理由も教えてほしいです。 表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の 自由の行使として尊重されるべきものであり、 その対象が公務員の地位における行動 である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、 その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な 点において真実であることの証明があったときは、 人身攻撃に及ぶなど論評としての 域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきで ある。 (最一小判平成元年 12 月 21 日民集 43 巻 12 号 2252 頁) 1 XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や 通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に 起訴された。 2 Yは雑誌上で、宗教法人X 1 の会長X 2 に関する事実を批判的に報道したとこ ろ、X 1 ・X 2 の名誉を毀損したとして訴訟になった。 3 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にX が不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止め を求めて出訴した。 4 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する 国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。 5 A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳 しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求め
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正解は5番です。 掲出の判例は、表現の内容が他人の名誉を侵害する不法行為を構成する場合であっても、「その対象が公務員の地位における行動である場合」には、違法性が阻却され得る、という判断基準を示したものです。 1番から5番の事例の中で、公務員の地位における行動が表現の内容になっているのは5番だけだからです。
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