教えて!しごとの先生
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若干カテ違いになるかもしれませんが、今会社からとんでもない話をされて困っています。どう対応すればいいのかご助言下さい。 …

若干カテ違いになるかもしれませんが、今会社からとんでもない話をされて困っています。どう対応すればいいのかご助言下さい。 主30代後半(転勤時は35以下) 旦那30代前半 子供2歳社内恋愛の末に結婚。 結婚後会社都合で夫婦揃って本社勤務の為転居を伴う転勤。 産休育休挟み賃貸3年目。 前例から社内の社宅規定に倣って 会社負担およそ6割の借り上げ賃貸に在居しています。(期限は8年) 今回会社人事から 『社内規定の読み違いがあり 家族帯同の場合の住宅補助は本当は無いものだった。来月から全額自己負担及び今までの支払い分についてはおよそ2年を遡って請求を検討している。 組合には先行通知済み』 との話がありました。 6万×12ヶ月×2年 ざっく150万の返金です。 社宅要件を見ると いくつか条件がありそれに該当する場合。 または上役が認める限りは該当となっています。 そのいくつかの条件(家族が病気とかそんなん)に当てはまらない場合家賃補助の対象にはならない という言い分です。 私どもとしては社内稟議(社長決裁)の押印書類(控え)も手元にある状態です。 ちなみに単身赴任者及び若年単身35歳以下までは別名称で社宅補助があります(金額は同じでは無い。) なお、どうも今回話が来ているのは現役で家族帯同の会社都合転勤により社宅補助を受けている面々のみのようです…。 というのも、第一報は主に社宅補助を受けている本人に電話(定時後) 第二報は前日に翌日何時から何時の間に個人個人に話をしますと呼び出されて個人面談。と言う状態で、対象となっている者同士の情報交換や、勿論結託も出来ないようにされています。 家族計画にも関わる大きな金額ですが、書面等は一切なく、同じ社内に居ても本人以外はどう話をされているのか伝聞でしか分からない状態です。 ちなみに旦那の同期の在京の者などは 夫の都合ではありましたが、妻の会社も融通を利かせて同時期に転勤させてくれて、また先日産休育休明けになりようやく仕事復帰をしたところ、、とはいえ、今月から家賃を全額自己負担と急に言われても手取り20万そこそこから突然13万差っ引かれて保育料も発生して、嫁の稼ぎが頼りとは言え時短勤務で稼ぎも限られるなか頭を抱えています。 なお、会社からの提案があったのは今回対象者が転居したい場合は転居費用は会社持ちする。と言っているそうです。 時系列で言うと 12月の末に電話で一報、 1月27日に突然の個人面談の上 2月の給与から天引きが変わる と。。。 転居をしようにも、先の同期などは同じ家賃レベルでは郊外に越す必要がありますが、ようやく保育園も決まり、職場復帰も果たしたこのタイミングで急に動ける訳がありませんよね…。 うちにしても保育園の変わるエリアに行かざるを得ませんが、保育園変えるとか引越しとか、、そう簡単ではありません、、第二子妊娠中ですし。。 そもそも、帯同で家賃補助がない云々であればそもそも違う地域で暮らしていたか別居していた可能性が高いのです。 私にしても会社の補助があったからこそ帯同で移動し(移動の時点で一子妊娠4ヶ月)知り合いもいない土地で子育てしながら、復帰後は時短勤務に勤しんで来ました。 元より無ければ一旦休職してでも地元で両親に孫の顔を見せつつ馬鹿高い保育料を払わないで済む程度の働き方を選んでいた可能性もあります。 そういった選択肢を選んでいた可能性もあったのに今になって費用だけ返済しろって、、、。 あまりにも馬鹿にしていると思います。 勤め先は非上場ですが従業員数3000人を超えています。 ちなみに身の回りの人に相談したところ以前にも転勤手当などの過剰払いで返金を請求される事が少なからずあったようです。。いい加減すぎます。怒 組合も音沙汰なく全く力がありません。そもそも、組合のメンバーに、転勤に関係する部署があまりないのが一因かと思いますが、、。 人事も転勤なんてそもそも有り得ないですしね〜…。本社転勤社と地方転勤者で該当するのは元よりそんなに多くないのかもしれません。ただ、以前該当していたはずの人には話は言っていないようでこれもまた納得いきません。 長々書き連ねましたが、 今回の事例の場合会社からの過去分の請求に関しては受けざるを得ないのでしょうか? 社内稟議も通っているのに突然の前言撤回で破棄にされる事があっていいのでしょうか? なぜ我々原稿の該当者だけが突然だけど借金を背負わされるのか腑に落ちません。どこにどう訴えるべきかご助言願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的なお話をしますので、悪しからず。 社内規定の間違いという事ですから、遡及して本来の規定通りに請求することは問題ありません。決裁の有無は関係ありません。 逆の立場で考えて、どうなるかが法律上でも重要です。 例えば、住宅手当の対象であったのに過去に誤って支給されていなかった。 これは、当然に遡及して請求しますよね? 決裁が終わっているから無効と言われたら、その判断は有効だと思いますか? また、社宅や住宅手当は、労働の対価ではない「福利厚生」ですから、会社側が一方的に変更することも認められています。 ただし、給与から天引きは、本人の同意が必要となるため、勝手に行う事はできません。 また、賃金や手当なら時効は2年、不当利得なら時効は10年です。 なので、場合によっては請求権が消滅している場合もあります。 どちらに該当するかは、弁護士に相談すべきでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • >どこにどう訴えるべきかご助言願います。 法律的に会社が正しいかあなたが正しいかを訴えて明らかに出来るのは裁判所だけです。 そして裁判所がどう判断するかを予測するかを知りたいなら、弁護士相談です。

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