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日本馬術連盟競技規則 第107条 虐待行為 1.いかなる者も、競技中に限らずいかなる場合も、馬の虐待行為を行ってはならない。「虐待行為」とは次にあげる何れの行為の含む、馬の苦痛や不必要な不快感の原因となる、あるいは原因となりうる行為、または不作為のことである。 ・馬を過度に鞭で打つこと 叩くこと ・過度に、または執拗に拍車を使用すること(以下略) 2.馬への虐待行為を目撃した者は、速やかに報告しなければならない。(一部略)JEF理事長は抗議内容を調査の上、司法委員会に付託すべき事案であるか判断する。 とあります。 映像を見る限り過度な鞭打ち(逆鞭含む)が観られます。虐待行為と言わざるを得ないでしょう。 最近この手の動画が多すぎますね。
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