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緊急、調剤薬局事務の方に質問です。 個人在宅の方で、24日に処方箋がでました。 27日に訪問するので、居宅管理指導を…

緊急、調剤薬局事務の方に質問です。 個人在宅の方で、24日に処方箋がでました。 27日に訪問するので、居宅管理指導を算定しました。 すると、26日にも同じ病院の別の科で処方箋がでました。どちらも診療情報提供書に記載のある病名の薬です。 26日の処方分も同じ27日にお届けします。 24日の処方入力で在宅患者調剤加算を算定し、居宅算定しているので、27日処方の分は在宅患者調剤加算はとれないのでしょうか。 普通の外来入力のように、薬学管理料を算定するのでしょうか。 おわかりの方、教えていただけたらと思います。 また、こんなときはこういった算定をするという具体例がのっているサイトや書籍がありましたら、ご紹介いただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    調剤事務です。在宅専門店舗に勤務しておます。 24日の処方も、26 日の処方も、27日にお届けするのですよね?居宅は27 日算定で合っていますか? また、訪問指示は同じ病院でも各々の診療科から指示をいただいているのですよね? であれば、24日、26日の処方は別受付として入力し、各々在宅患者調剤加算が算定できます。服薬管理指導料は算定しません。 在宅の算定についてはいろんなケースがあるため算定に迷ったら薬剤師会に聞くのが確かだと思います。

  • 介保は算定できません。 調剤基本料 薬剤服用歴管理指導料 在宅調剤加算15点 が算定できます。 主治医で介護保険を算定している旨のレセ摘も必要です。 24日分を既に配達済みで、26日中に主治医の指示があり緊急で配達するなら、在宅患者緊急訪問薬剤指導料200点が算定出来ました。 ただし、主治医が緊急である旨認めた場合です。

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