教えて!しごとの先生
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職場の休暇について質問です。 自分の所属する部署は、平日9時から17時、土曜日は9時から13時まで、日曜日と祝日は休み…

職場の休暇について質問です。 自分の所属する部署は、平日9時から17時、土曜日は9時から13時まで、日曜日と祝日は休みです。他のA部署は4週8休(祝日は関係なし)、B部署は4週8休ですが、土曜日9時から13時まで出勤した場合、平日に9時から13時30分まで勤務し、その後は休みになります。(代休)祝日も休みです。 自分らが損しているように感じます。これは違反等になるのでしょうか。 以前から休暇に関して、労働組合がないため、事務長らに改善してほしいといっていますが、変わりません。 改善してもらうにはどのようにすれば良いか教えていただけたらありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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