解決済み
扶養って??本当に分からないので宜しくお願いいたします。私は、これから、パートで働こうと思っているのですが、よく扶養内で働かないと損!!とかってありますよね。。。 130万とか103万とか。。。。 どう働いたら、かしこいのですか?? 仕組み的にも良く分からないので宜しくお願いいたします。 ちなみに、まだ、パート先は見つかっておらず、求職中です・・ 主人 月総額28万 国民健康保険 国民年金 子供 2歳9ヶ月 1歳(2人) 難しい言葉だと分からないので、すみませんが、子供にも理解できるよう詳しく分かりやすくお願いいたします。 本当に無知ですみません。 できれば、私は、稼げるだけ稼ぎたいと思っていますが、子供は保育園に預かってもらうので、 はたらけるのは、平日9時~18時過ぎまでだと思います。
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130万は健康保険の扶養に入れる基準です。103万は税法上の扶養となる基準です。 ご主人が国民健康保険とのことですから、健康保険・厚生年金は関係ありませんね。 103万というのは、控除対象配偶者になれるのが所得38万以下の人で、経費は65万として計算するため、103万-65万=38万となり、ご主人の被扶養者ですので所得税はかからない、ということです。 しかし、103万を超えても141万未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。 いずれにしても、給与所得が103万前後の微妙なボーダーラインであれば103万以下に抑えたほうが良いのですが、そうでない限り「少なく稼いだ方が得」なんてことがないことは小学生でもわかります。稼げるだけ稼いだ方が家計は増えるに決まってます。 9時~18時の8時間労働で週5日(月20日)時給1000円でも年収は190万を超えます。 結論、安く抑えようなどとは考えず、稼げるだけ稼ぐことをお勧めします。
国保なので他の方の言うように「扶養」は気にする事はないです。 元々受けていないという事です。 (扶養を受けるのは社保) 注意点は、あなたが働きすぎるとご主人の税金の控除額が下がる事です。 ですから前期の金額までにするか(控除内での労働)か 控除を外れても損をしないだけの金額を稼ぐかとなります。 月額で15万円を超えるようならばそのように働き 10万円前後ならば少し計算が必要になります。
えーとですね、旦那さんが国保なんで扶養は一切関係ありません。以上。 というのもアレなんで。 扶養が発生するのは社会保険だけです。 国民健康保険は、一戸世帯単位に課税されるものなので同居であれば今より少し保険料が上がる程度だと思います(正確な所は収入が出ないとはっきり答えられません)。 国民年金も同じく、厚生年金制度ではないので今までどおり奥様は奥様の分、旦那さんは旦那さんの分を払います。 ただ、会社で今までの扶養控除は稼げるだけ稼ぎたいというなら受けられなくなると思います。 (そこは昨年の源泉徴収表とかを確認してみてください) ここで今「扶養控除」とかがわからない、という場合はネットとかで調べたほうがいいかも。 長くなってしまいそうなので・・・。
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