>割引手形500000円を足す意味がわかりません。 割引手形が不渡となったら、銀行は割引依頼人に対して買戻請求権がありますから割引依頼人に対しその手形の買戻を依頼し割引依頼人は買戻をする義務があります。 このため、割引手形も売掛金などと同じように回収不能ということがありますから、貸倒引当金として積立してるということです。
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