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銀行員なのですが、 副業が申請すれば認められています。 昔から競馬が趣味で、同棲中の夫も競馬が大好きなので、2人…

銀行員なのですが、 副業が申請すれば認められています。 昔から競馬が趣味で、同棲中の夫も競馬が大好きなので、2人で競馬のYouTubeチャンネルをやろうかという話になりました。その場合にです。 仮に、自分の名義で収益化をしないで、 全て夫に入るようにする場合には、 会社には副業申請はいらないと思いますか? また、趣味であり、生活が厳しくなるような掛け方は全くしておりません。そのような場合でも競馬の予想や、競馬についての動画の内容を銀行員がやるのは、NGだと思いますか? #競馬 #副業禁止 #銀行員

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328閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一定以上儲けると確定申告せねばなりません その時に問題が発生します 実質所得者課税の原則というのが有って超簡単にいうと利益を享受した人や経営方針に口出してる人なら課税されます なのでYouTubeでの活動で収益を得て本人名義でなければ脱税になる恐れがあります(運営に口を出さず利益を享受していないなら大丈夫ですがこれは個別に判断される事なので断言はできません) なので申請した方が良いですね また競馬チャンネルの運営も実際に競馬で賭けるのも個人の領域なので規制する事はできません 勿論NGではありません 恐らく申請は通るでしょうし もし通らなくても合理的でない場合は無視して良いです(本業に影響がある、秘密の漏洩に繋がる、等)

    なるほど:2

  • 個別具体的な話は一般論で語れるものではないので会社に確認するのがベストです。

    なるほど:1

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