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添削(業務委託)の確定申告について。 昨年10月から通信教育の添削指導(在宅、業務委託)を始めました。 11月、12…

添削(業務委託)の確定申告について。 昨年10月から通信教育の添削指導(在宅、業務委託)を始めました。 11月、12月に指導料が入金され、2か月合わせて8,000円くらいです。私の夫は家族で農業をしており(同居です。私も手伝います)、確定申告の時は義父が毎年、税理士さんにお願いしているようです。 私の添削指導料はどう扱うべきでしょうか、教えてください。 なお、夫は添削を応援してくれていますが、義両親には言わずに始めたので、できれば義両親にはこのまま言わずに済ませられたらいいなと思いますが難しいでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 農家です。 質問者様が家族経営の農家の専従者となって、専従者給与をもらっているとの事なので、給与所得の申告を税理士がしていると思います。 請負の添削の仕事ということは、質問者様が事業者ということになります。 厳密にいえば、営業用の決算書を作成する必要があります。収入が指導料の金額、費用が添削にかかる様々な経費として、所得金額を算出するわけです。 請負なので通信教育の会社からの、源泉徴収票はないと思います。 結論として、お抱えの税理士に相談するのが一番です。知らんぷりもできる金額ですが、もし税務署の調査が入った場合、義父にも税理士にも迷惑がかかりますので、正直に話してみるのが得策となります。

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