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税理士試験の質問です。試験に合格して2年の実務経験が必要と聞きましたが、この実務経験は税理士事務所とかじゃないとだめです…

税理士試験の質問です。試験に合格して2年の実務経験が必要と聞きましたが、この実務経験は税理士事務所とかじゃないとだめですか?一般企業の経理ではこの実務経験は満たせないのですか?詳しい方教えて下さい。

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回答(1件)

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    実務経験に含まれる業務 実務経験期間に含まれる業務として税理士法施行令では、「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理する会計に関する事務」としています。これには、簿記会計に関する判断のない機械的な事務は含まれません。 参考:税理士法施行令(第一条の三) | e-Gov法令検索 税理士法基本通達第3条には次のように、租税に関する事務及び会計に関する事務が具体的に記載されています。 【租税に関する事務】税理士法基本通達第3条第1項税務官公署における事務、その他の官公署及び会社等における税務 【会計に関する事務】税理士法基本通達第3条第3項 引用:第2条《税理士業務》関係|国税庁 1 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務 2 仕訳帳等から各勘定への転記事務 3 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務 4 決算手続に関する事務 5 財務諸表の作成に関する事務 6 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務 税務官公署における事務とは、国税局、税務署、地方税を扱う官署における事務を言い、特別の判断を要しない機械的事務を除き、税務に限らないとされます。もともと税務に関する事務については、業務上、その基盤として会計知識も求められますので、あまり細やかな要件は設定されていません。会計に関する事務については、さまざまな業務がありますので細かな要件設定がなされています。例えば中小企業の経理業務や会計事務所で業務を行う際、多くの場合は上記のどの項目も経験するかと思われます。上記に対応する個々の作業例を挙げると次のとおりです。 対応番号 作業例(一般事業会社を想定) 1 証憑の確認を含む仕訳処理(手書き、システムへの入力)など 2 総勘定元帳や補助元帳への転記など 3 日次又は月次締め(支払時の元帳確認や現預金残高との照合など) 4 決算のための振替えや現物管理を含む各種照合、監査法人や税理士との折衝など(必要な債権債務の残高確認を含む) 5 損益計算書、貸借対照表をはじめとする財務諸表作成及び報告など 6 帳簿体系の確立、証憑と会計帳簿の整合性の確認、保管など ただし、このうちのある項目だけの単純作業、例えば売上の入力だけ、一定の経費の機械的な計算だけなどは実務経験に含まれない可能性があります。 簿記会計知識が不要なもの 電卓などを利用した単純な事務 電卓で出張経費の精算をするだけの業務のような、勘定科目の選択や複式簿記の知識は不要と言えます。パソコンを利用したとしても、単純な入出力事務のみで簿記の知識が不要なものは実務経験には含まれません。 このようにある程度判断を要する、簿記会計の専門知識を活かした業務でないと実務経験期間にカウントされません。 税理士の実務経験を積める場所 税理士登録に必要な実務経験を積める場所としては、次のようなものがあります。 税理士法人や会計事務所 一般事業会社の経理部門 国税専門官として勤務(税務署など) 一般事業会社においては、部門異動などで経理部門以外の部門での業務経験がある場合には、「簿記会計に関する知識を必要とする業務」のみが期間としてカウントされますのでご注意ください。 税務署などに国税専門官として勤務した場合には、次のように取り扱われます。 10年(又は15年)以上税務署に勤務した国税従事者 税法に属する試験科目の免除 23年(又は28年)以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者 会計学に属する試験科目の免除 結果として国税職員や一定の*地方公務員では23年以上、それ以外の地方公務員は28年以上の勤務で税理士資格が得られます。 *地方税の賦課または立法に関する事務を扱う地方公務員 参考:税理士の資格取得|日本税理士連合会 税理士の実務経験の計算方法 実務経験期間は通算して2年以上とされますが、この「2年」のカウント方法についてご紹介します。 複数の事務所で実務経験を積んだケース 必ずしも同じ勤務先において2年間以上の実務経験が必要なわけではなく、複数の実務経験の通算期間が2年以上あればよいとされます。 次のような場合、在籍期間(実務経験期間)は8ヶ月+4ヶ月+12ヶ月=2年となるので、基本的には「通算2年以上」の要件を満たしています。ただし、土日祝祭日や休業日などについては実務期間から除外されます。実務経験期間は余裕をもって申請しましょう。 複数の事務所で実務経験を積んだケース 在籍期間が実務経験期間とされるのは、勤務先との雇用関係が「正規の雇用関係」とされる場合です。パート、アルバイトなど正規の雇用形態に比べ勤務日数や勤務時間が少ない場合には、それらの実務時間を積算して2年相当であることを証明する必要があります。 一般事業会社において会計部門と他部門を兼務していた場合などには、実務経験にあたる事務に従事した期間を抽出して計算することになります。 参考:税理士登録の手引 | 日本税理士会連合会

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