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一年の契約で契約社員として4ヶ月働いていましたが、2ヵ月後の解雇通告を渡されました。 理由は欠勤が多いとのこと。4…

一年の契約で契約社員として4ヶ月働いていましたが、2ヵ月後の解雇通告を渡されました。 理由は欠勤が多いとのこと。4ヶ月で半休4回全休4回です。休みなどの理由は、祖父が亡くなり忌引きの制度が無いためや、父が倒れたこと 私の病気など(もちろん診断書は提出しました)です。 もちろん一年間の雇用の契約書も交わしていますし 解雇通告も書面でいただいております。 2ヶ月前予告なので解雇通告予告は違反にはなりませんが 確か、契約社員は「正当な理由の解雇」でない限り 解雇の後の期間のお給料を請求できると聞いたことがありますが 可能なのしょうか。 弊社は契約社員数名とパート数名の小さな会社ですので 労働組合や・社会保険などもありません。 もともと、私はこの会社で働いていて、家の都合で転職したのですが どうしてもいないと困るし、店長として給料の待遇もよくすると依願され、4ヶ月前に復職したばかりでした。 会社に解雇の取り下げをお願いするつもりはございませんが 一年の予定で色々と計算もしておりましたし、2ヶ月あるとはいえ、 とても納得が出来ません。 まだ社長には納得できない旨は伝えてはおりません。 解雇後の残りの賃金が請求できるとすれば、どのような手続き、書類、心構えなどが 必要となってくるのでしょう。 ネットなどでも色々検索はしていますが、いまいち理解できず お力を借りたいと思い投稿させていただきました。 読みずらい長文で失礼致しましたが 何か教えていただけると幸いです。

補足

返信有難うございます。 他の従業員の方は4ヶ月間お休みがありません。 契約書に解約条項もありません・・・。 やはり、私の休みが多いのであれば、無理なのですかね。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民事裁判を提起するだけです。 あなたと会社との約束違反かどうかという話です。 ただし、数名の会社なので、あなたの主張がどこまで通るかは分かりません。 あなたにも、半休回全休4回という債務不履行責任があるわけです。 4ヶ月間の他の従業員との欠勤率を持ち出せば、かなりの差があると思われます。 他の従業員も同じように欠勤があるのであれば、あなただけ解雇というのは不当と思われます。 そうなるとやむを得ない事由があると判断される可能性があります。 後は契約書の内容ですね。 解約する条項というのはないのでしょうかね。

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