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児童心理士、心理判定員になるためには、‘大学や大学院で心理学専攻またはこれに相当する課程を修めて卒業した者またはこれに準…

児童心理士、心理判定員になるためには、‘大学や大学院で心理学専攻またはこれに相当する課程を修めて卒業した者またはこれに準ずる資格を有する者‘である必要がありますが、そこにいう‘これに準ずる資格‘とは具体的にどのような資格をいうのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    正確には、児童心理司です。 これ→大学や大学院で心理学専攻またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 これに準ずる資格→同様の資格を保有する 児童福祉司になるためには、下記のいずれかに該当していなければなりません。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者 3.医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者 4.社会福祉主事として2年以上、児童福祉の仕事に従事した者 5.1~4の条件に準ずる者で、児童福祉司として必要な学識経験がある者

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