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学生アルバイトの扶養控除等について 現在、医療系の四年制公立大学に通う4年生22歳学生です。

学生アルバイトの扶養控除等について 現在、医療系の四年制公立大学に通う4年生22歳学生です。令和4年のアルバイト合計収入が103万を超えておりました。(超えないようにしていたのですが、年末手当等の予期せぬ収入によりギリギリ超えてしまいました。) 親には越えてしまった事を伝え、勤労学生控除を申請することで自身の所得税を控除し、それ以外の増えてしまう負担額を4月までのアルバイト代で返す事にしました。 前置きが長くなってしまい、申し訳ございません。 ここからが本題となります。 扶養控除についての仕組み等分からない事がある為、質問させて頂きます。 私の扶養控除が68万円だと仮定します。 この場合だと (他の方の知恵袋から引用させて頂きました。URL→https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049552320) 式1)年収600万円ー65万円給与所得控除額=535万円給与所得 式2)535万円ー38万円基礎控除(本人分)ー68万円扶養控除(私分)ー社会保険料控除他(年金や健康保険料、国保も)(今回は24万と仮定)=405万円課税所得 式3)405万円×5%所得税率=20万2500円所得税 上記の計算が現在の状況だとすれば、 今回、式2)の68万円(私分)の控除が無くなることで 「23万6500円」が所得税としてかかることになる。それにプラス住民税がかかって「大体5~6万円程が103万を超えてしまったことで増える負担額」、という計算になりますでしょうか? また、この増えてしまった負担額というものはいつ頃支払うものなのでしょうか?所得税に関しては令和5年3月中旬の確定申告後に会社からその月の手取り分から引かれる事になり、住民税については令和5年のおおよそ6.8.10.1月の4回に分けて親の手取り分から引かれることになるのでしょうか? 長文となってしまいましたが、間違っている箇所等があればご指摘や、質問に対するご回答をお願い致します。

補足

先程調べた内容で 地方税10%、親の所得税率20%、私の扶養控除が68万円 30%×68万で20万円+会社別等で負担している扶養手当4万と考えて大体24万円程かかると考えられるそうです。 こちらの方が正しいような気がしますが、どうなのでしょうか、、、? こうなると4月までには返せそうにない為、新卒として働き始めてから返そうと思いますが、やはりどのようにこの24万円が引かれてしまうのが気になります、、

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回答(1件)

  • 最初の「私の扶養控除が68万円だと仮定します」から間違っています。 年齢等によって金額は異なりますが、今年の12月31日現在で質問者さんの年齢が23歳以上なら38万円、23歳未満なら特定扶養親族というものに該当するので63万円が扶養控除の金額になります。 あと、給与所得控除の最低額が65万円なのはずっと昔の話です。その引用している回答も2010年のものです。 まあ、今回の計算では給与所得控除は使わないので忘れてください。 さて、ここから計算を始めます。 質問者さんが今年の12月31日で23歳以上になるとして、質問者さんの分の扶養控除額が38万円。 質問者さんのお父さんの課税所得を330万円から694万9千円の間とします。 この課税所得の場合、所得税の税率は20パーセントです。 住民税の税率は10パーセントです。 つまり、所得にかかる税金の率は約30パーセントになります。 質問者さんの分の扶養控除38万円が使えないので、質問者さんのお父さんの所得は38万円増えています。 よって増えた所得38万円に所得にかかる税金の率30パーセントをかけると、お父さんの給料にかかる税金の金額が約11万7千円増えます。 つまり質問者さんが103万円を超えてしまったことで増えるお父さんの負担額は約11万7千円です。 所得税は今年の1月から12月のお父さんの給料から引かれます。 11月の年末調整という手続きの時に質問者さんの分の扶養控除が使えなくなったことを会社に伝えるので、12月の給料から多めに所得税が引かれて精算されます。 住民税は今年の6月から来年の5月までのお父さんの給料から引かれます。 「令和5年のおおよそ6.8.10.1月」に住民税を払うのは給料を貰っていなくて自分で税金を払う人です。

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