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労働時間の偽装について。労働法、厚生年金について。旅館の整体院で働いています。

労働時間の偽装について。労働法、厚生年金について。旅館の整体院で働いています。本店、整体の有限会社より連絡があり、労基署や何処かから聞かれたら「本店の労働時間の3/4を超えると厚生年金をかけなくてはいけないので、1日5時間 週5勤務ということに偽装するように」と言われました。 本店が8時間✖️週6=48時間 48時間✖️3/4=36時間ですので 私の店が3/4なら 18時〜23時 1日6時間 週5日=30時間にしなくては厚生年金の分給与が減るとの事です。 実際の今の勤務時間は15:30から23:00 の7時間30分で、その間店に待機して店番と電話対応があるので、休憩時間はありません。週45時間になります。 労基署や役場から調査されることはあるのでしょうか?バレた場合は逮捕、前科になりますか? 整体の有限会社からホテルの部屋を借りて派遣されている形になります。売り上げの50%が私の取り分です。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    > 実際の今の勤務時間は15:30から23:00 の7時間30分で、その間店に待機して店番と電話対応があるので、休憩時間はありません。週45時間になります。 →別件ですが、6時間以上の勤務では45分の休憩が必要ですから、まず違法です。 > 労基署や役場から調査されることはあるのでしょうか?バレた場合は逮捕、前科になりますか? →全ての責任は会社にあります。労働契約で、労働者が悪い例は思いつきません。 むしろ、超過分の給与の請求をできます。 まずは労基に相談ですね。 ちなみに会社の意図としては、本人の給与が減ることを同情しているのではなく、会社も同額の保険料を支払わなければなりませんので、それを気にしているだけです。 社会保険/厚生年金料 は会社と本人とで半分ずつ、各機関にはらいますから、会社にも出費となるわけです。

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