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退職時の有給消化について、職場に拒否された場合は労基署に相談しようと思っているのですが、そういったとき素早く対応してくれるのでしょうか?
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職場に有給休暇を拒否されただけでは違法とはいえないので、動いてはくれません。 職場に有給休暇を請求してその通りに休み、それで欠勤扱いにされて有給休暇の賃金が支払われなかった場合は、労働基準法第39条及び第24条違反となるので、証拠(内容証明郵便の謄本がベスト)を添えて申告すれば職場を指導してくれるはずです。
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