教えて!しごとの先生
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会社の就業規則で入社1年未満の場合原則休職は認められないと記載され医師からは休職の診断書をもらったのですが現在休職が認め…

会社の就業規則で入社1年未満の場合原則休職は認められないと記載され医師からは休職の診断書をもらったのですが現在休職が認められず欠勤扱いになってますこれ以上休むなら今すぐ復帰するか今すぐ退職しろと退職を強要されましたので労基に内部告発しようと思いましたが入社時の契約書には雇用契約書に違反し、又は好意若しくは過失に困り会社に損害を与えた場合損害賠償を身元保証人の親と親戚に請求して請求を拒否することは出来ないと記載されてます 今回労基に告発したら損害賠償は請求されますか? またその契約書の内容は合法ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 就業規則に基づいた解雇規定は別に違法ではありません。 一度雇ったら、働いていないにも関わらず、絶対にクビにしてはいけないなどというルールはありません。 それじゃ雇う側への罰ゲームでしょう。

  • >雇用契約書に違反し、又は好意若しくは過失に困り会社に >損害を与えた場合損害賠償を身元保証人の親と親戚に請求して >請求を拒否することは出来ない これは労働基準法第16条違反ですから、 もともとこの雇用契約は無効です。

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  • そもそも休職の規定って義務では無いので、会社が休職として受け付けない事に違法性はありませんので労基に相談しても無駄かと。 欠勤して会社に迷惑をかけているのは事実なので早めに決断した方が良いでしょう。

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