原則法は、保険数理計算に基づいて行う計算です。 原則として従業員数が300名超で、年齢構成等に極端な偏りがない場合に適用されます。 例えば、ある年齢の男性大卒社員がいるとすれば この者が1年以内に自己都合退職する可能性の%死亡退職する可能性の%、2年以内に退職する可能性の%、3年以内に退職する可能性の%・・・以下、定年で退職する%(これらを合計すれば当然100%になる)を算出し、各年での退職金の額に乗ずれば、支払う可能性のある退職金の額が算定されます。これを現在価値に割り引いて、全ての社員について計算します。 この合計額が退職給付債務の額です。 したがって、この原則法は従業員数が多く、生命保険計算ができるほどの企業でなければ適用できません。 簡便法では、期末時点での従業員の自己都合退職した場合の要支給額を基準とした額を退職給付引当金とするものです。
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