予備試験は再受験可能です。 むしろ、司法試験は、再受験可能とは言っても受験資格に期間制限があります。 ……… 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)(抄) (司法試験の受験資格等) 第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けること ができる。 一 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門 職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程 (次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者 その修了の日後の最初の四月一 日から五年を経過するまでの期間 二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過す るまでの期間 2 前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科 大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する 受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受 けることはできない。 …………… 司法試験の受験資格を失ったら、受験資格を得る段階からやり直しです。この「受験資格を得る段階からやり直し」というのが、「法科大学院に入学し直し」または「予備試験の受験し直し」です。 法務省の司法試験予備試験に関するQ&Aでは、「受験資格及び受験期間の制限はありません。」としています。 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00009.html#【司法試験予備試験の概要】
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