解決済み
今の会社が日給月給制で、休んだ日は差し引かれますが元々お休みの日はカウントされませんか? また、日給月給の計算方法を教えてください。
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混乱する回答がありますので、少し解説しますね。 ① 月額が決まっていて、欠勤があった場合にその日数分の賃金を差し引く = 日給月給制 又は 月給日給制 実は、学説というか専門家でも意見の分かれるところで、どちらを指すのか、混乱します。特に月給日給制を主張する方は、頑なに日給月給制を否定する傾向があるようです。 ちなみに行政(厚生労働省)は、上記のような賃金体系を「日給月給制」としています。 ② 日額が決まっていて、それを月ごとに纏めて支払っているもの = 日給制です。 個人的には、あえて言うのであれば、「日給制の月払い」ですね。でも、これだと時間給制も時給月給制といわなければおかしいことになるので、なんとも不思議です。 脱線しました。 日給月給の場合の額ですが、一般には以下の式に当てはめます。 月額 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 上記の額を欠勤した時間分控除することになります。 ただし、会社によっては少し式が違うこともあるので、会社に聞いてみる方が良いと思いますよ。
日給月給なら、日給×その月に働いた日数です。 月給日給なら、元々休みの日が何日あろうと月給は同じです。
会社によると思います。 私のところは完全に歩合制なので、元々休みでも給料はでません。
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