解決済み
育児休業給付金について こんにちは3/21に産休に入る予定のものです。 働いている会社は20締めです。 なので育児休業給付金6ヶ月平均は10月〜3月になる予定です。ですが有給が15日残っているので産休前に取ろうと思うのですがこの場合いつも休んでいる曜日固定週休2日は避けて考えるのでしょうか? 3/6から休んでいいのか3/1から休んでいいのかがわかりません、、 また、基本給+実績給という形なのですが有給は賃金支払基礎日数にふくまれるのでしょうか? そうすると育児休業給付金が少なくなるということで間違い無いでしょうか?
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「有給が15日残っているので産休前に取ろうと思うのですがこの場合いつも休んでいる曜日固定週休2日は避けて考えるのでしょうか?」 ・3/21に産休に入る予定なのであれば、2/28から有給になります。 「基本給+実績給という形なのですが有給は賃金支払基礎日数にふくまれるのでしょうか?」 ・有給は賃金支払基礎日数に含まれます。 「そうすると育児休業給付金が少なくなるということで間違い無いでしょうか?」 ・育児休業給付金の賃金月額の計算対象となる給与には、交通費や残業代、家族手当等各手当も含みます。 有給を使用した場合は主に下記の3点のどれかで計算されます。 ①通常勤務の賃金を支払う。 ②平均賃金を求める。 ③標準報酬月額を使う。 就業規則に「有給休暇中も実績給や交通費などを支給する」と、有給休暇を取得に関してきちんと記載されている場合は計算対象になります。 補足 完全月に関しては育児休業給付金の受給要件に必要であるため、育児休業給付金の計算には関係ありません。 育児休業給付金受給要件は「育児休業を開始した日前2年間のうち、1ヶ月の就業日数が11日以上、もしくは就業時間が80時間を超えてる完全月が12ヵ月以上あること。」 育児休業給付金の計算は「育児休業開始前 (産前、産後休業を取得した場合は、原則として産前、産後休業開始前)直近 6か月間の賃金をもとに計算されます。」 「会社の締め日によりますが、1ヶ月の就業日数が11日以上」ある月は計算対象になります。(有給も含まれます)
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