解決済み
月給日給制は、基本給の年収(年間の総所定労働時間×時給)を 12か月で12等分して、1月の手当をそれに加えてものなので 月の所定労働日の日数が違っても金額は残業手当等を除き変わりません 欠勤の場合は欠勤控除されますが 会社都合の休業の場合でも、同じ賃金が支払われます これとは別に月給日給制の場合は、 基本給の年収を年間の総所定労働日数で除じ、 1日分の賃金として計算さえますから 月の所定労働日が違うと、それに応じて金額が変わります (月給日給制の場合と同じ年収にはなります) 欠勤した場合は賃金が支払われず、休業の場合は休業補償になります
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