まず 給付型の奨学金は採用が決定したのですよね。なら。再婚がどのような意味があるのでしょう。2年次に進級する際の「継続願い」提出時に影響するだけですよね。再婚される義父の方が資産家で奨学金が不要になるなら進学届で辞退するだけでしょう。 生計維持者に関しては離婚していても特別の事情が無い場合は父母2名が生計維持者になると思いますが・・ JASSOのQAから抜粋( Q5-2 父母が離婚し、親権者は父ですが、未成年の生徒本人は親権のない母と二人暮らしです。「生計維持者」は母(1名)でしょうか。 A5-2 この場合の「生計維持者」は原則として父母(2名)となります。親権者は未成年の子に対して身分上・財産上の監督保護を行う義務がありますので、生徒本人と別居していても親権者である父は「生計維持者」に含まれます。 Q5-3 父母が離婚し、未成年の生徒本人は親権者である母と二人暮らしです。父から養育費が支払われていますが、父は「生計維持者」に含まれますか。 A5-3 養育費を支払っていても、親権を持たず生徒本人と同一生計でない父は、「生計維持者」に含まれません。この場合は、母(1名)が「生計維持者」となります。 なお、貸与奨学金を申し込む場合は、父からの養育費を母の収入として「援助・養育費の申告書」(様式⑧)にて申告が必要です Q5-4 父母は離婚し、生徒本人は父とその再婚相手とともに生活しています。「生計維持者」は誰ですか。 A5-4 同一生計である父とその配偶者(義母)の2名が「生計維持者」となります。養子縁組を行っていない場合も、同じく、2名が「生計維持者」に含まれます。 詳しくはこちらで https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/__icsFiles/afieldfile/2022/05/25/yoyaku_seikeiizisya20220524.pdf
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