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サービス付き高齢者住宅内に訪問介護事業所があります。 正職(日中)と夜勤者パート(1回13,000円)で雇っています。最近、正職の方から相談を受けたのですが、給料を増やす為、週1回夜勤をしたいと相談がありました。 その場合は、正職の月給と夜勤をしてもらった分だけ支払ったらいいですか? 日勤帯で正職分の週40時間働いてもらっている分と夜勤分(20時-8時内5時間休憩)の労働時間になります。 相談を受けた方には、残業代とか割増料金とかはいりませんので、割増料金等を足しての1回13,000円でいいですと言われています。 事業所としても、残業代を払っていくお金もありません。 ご回答お待ちしております。
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夜勤の手当はパートと常勤では異なるのが一般的ですが・・。 雇用契約書から直しが必要では?
日中40時/週働いているところ、週1回の夜勤を加えると労働時間とか休みがぐちゃぐちゃになって、そこに無理があるのではないかと思います。 時間外が生じているのに払わないとかもできないですし。 正職が夜勤ありきの就業規則や勤務シフト、給与規定をつくりなおしてからでないと無理じゃないでしょうか。
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