労基法第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 ② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
知っている範囲ですけどね。 火災現場で消火活動はしない。 指令車に乗って、伝令や、通信業務は 有るかも知れないけどね。 かなり稀な、例と思います。 私の勤める会社に大型消防車が有り、 会社の敷地の一部にめり込む感じで、 消防署の出張所が有る。 合同訓練する時もあるから、 それなりに交流は有る。 消防査察には、時々 女性消防官が、 来る場合が有る。 実際の工場を見せたいのも有るかもね。 簡単に終わります。
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