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重度鬱病で退職し、主治医に就職困難者として職業安定所に出す書類を書いてもらいました。 障害者手帳はありません。 働け…

重度鬱病で退職し、主治医に就職困難者として職業安定所に出す書類を書いてもらいました。 障害者手帳はありません。 働けるなら働きたいとも思います。障害者手帳の有無で給付日数が変わるとネットで見たのですが、どなたか詳しく教えてください。 年は38、勤続3年です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    こんにちは。 うつ病で仕事を辞めて失業保険を貰ってます。 就職困難者として認定されているのであれば、失業給付90日のところ300日給付されます。 主治医の意見書と就労可否証明書の用紙をハロワで貰い、 ①3ヶ月待機→特定理由離職者として7日待機に変更。 ②失業給付90日→300日に変更でした。 病院に通院されてるとのことなので、私の地域では手帳を持ってなくても自立医療支援(精神科)を見せれば手続きをしてもらいました。 ただもし障害者雇用雇用を希望でしたら手帳が必要になるので、早めの申請をおすすめします。 申請から交付まで2〜3ヶ月かかるのと、手元に手帳がないと相手の企業から手帳取得後の応募する様に言われることが多いです。 また就労支援なども手帳交付がある方が話がスムーズに進みます。 一般雇用で障害者支援を使わなければ、手帳はどちらでもいいと思います。

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