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生活保護者が派遣で、遠方にてバイトをした場合、交通費の控除はできますか? 生活保護課の自分の担当者に、北海道にリゾートバイトするという旨を伝え、許可を得た場合とする。例えば岡山市に住んでいる生活保護者が、リゾートバイトの派遣業者に登録して、北海道ニセコのホテルで年末年始の2週間働いた場合、岡山市から北海道ニセコに行くまでの交通費は控除できますか? 岡山から北海道ニセコに行く場合、最安で行くなら、 岡山市から JR に乗って関空まで行き、格安航空券を使って北海道まで行く、そして JR でニセコのホテルで働くこのような場合です。
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住み込みなので保護は停止または廃止になるので そんな交通費はでないでしょうね。
そもそも許可が出ないと思いますが。
〇北海道にリゾートバイトするという旨を伝え、許可を得た場合とする。 ●わずが数週間、数か月のアルバイトのために長距離移動することが許可されませんので、交通費が控除されるかどうか以前の問題です。
隣の県とかなら可能かもしれませんが、かなり遠い場合は難しいと思います 特に1日の往復で何万もする場合は、ケースワーカーから何故そこじゃなきゃダメなのか理由を聞かれる可能性もあるかと
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