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年末調整について

年末調整について末日締翌20日払いの会社で事務をしているのですが、12月20日払いの給料で年末調整の過不足分を支払うのを忘れてしまいました この過不足分を1月20日支払いの時に支払うことは可能なのでしょうか?

63閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    それで問題ないです。 差額調整結果に基づいて税務署へ1月10日に納付すれば、後は会社内の問題です。 また、給与と別に差額分だけを別途に支払しても良いです。

  • 随時可能です。

  • 会社と税務署 会社と従業員さん 会社は中立、従業員さんと税務署の中間ですので 気を付けるのは、納期特例であれば 来年の1月20日までに 7月から12月までの給与、報酬などを納付しないといけません その数字は、確定していないといけません、 それは対税務署 次は従業員さん、1月20日の支給日はいつも通り額面に所得税を計算して徴収する、年末調整での還付、徴収があれば加減算すれば大丈夫です。

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  • 問題ありません。

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