随時可能です。
会社と税務署 会社と従業員さん 会社は中立、従業員さんと税務署の中間ですので 気を付けるのは、納期特例であれば 来年の1月20日までに 7月から12月までの給与、報酬などを納付しないといけません その数字は、確定していないといけません、 それは対税務署 次は従業員さん、1月20日の支給日はいつも通り額面に所得税を計算して徴収する、年末調整での還付、徴収があれば加減算すれば大丈夫です。
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