解決済み
登録販売者は国家資格か国家資格でないかよく議論されてますが、議論される時点で国家資格じゃない気もしてきました… はっきりしないんでしょうか?
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この質問は定期的に出てきます。 結論からいうと登録販売者は国家資格ではありませんが、立派な公的資格です。 全日本医薬品登録販売者協会のサイトで「登録販売者は国家資格ではありません」と明確に記載されています。 全日本医薬品登録販売者協会のサイト https://zenyaku.or.jp/ 全日本医薬品登録販売者協会のサイトの登録販売者を目指している方 登録販売者について。薬剤師との違い。 https://zenyaku.or.jp/aiming#:~:text=%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84,%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82 登録販売者は都道府県が薬の販売を許可する資格です。国家資格ではありませんが、試験は都道府県が実施していることからも公的資格といえるでしょう。 登録販売者資格を新設した背景には増え続ける医療費の削減があります。国の対策としては病院で処方されいた薬のドラックストアでの販売や店頭販売されているOTC医薬品の医療費控除を行ってきました。 対策効果もあり、ドラックストアが急速に増加。店舗の薬品販売担当(有資格者)の不足に対応して、登録販売者が新設されています。 登録販売者は薬種商販売業者(旧資格)の後継資格として新設された資格です。旧資格と比べて受験資格が緩和され、試験内容は易しくなっています。 登録販売者はある程度増えた時点で試験が難化してくると思われます。 「登録販売者が国家資格であると思われていた理由」 総務省の国家資格一覧に登録販売者が記載されている。<= 国家資格 但し、この一覧は2010年(12年前)に作成されたものです。 薬事法改正で登録販売者が2009年6月に新設されたことから2010年の時点では国家資格という認識をしてしまったようです。 一方、厚労省の国家資格一覧には登録販売者が記載されていません。 但し、この一覧には全ての資格が記載されていません。 作成日もなく中途半端な一覧です。 厚労省のHPには登録販売者に関する記事が記載されています。 登録販売者の所管省庁は厚労省。<=国家資格かな? 登録販売者の試験が都道府県で実施されている。 <= 公的資格になります。 介護系の最難関資格であるケアマネジャーも都道府県が実施している公的資格です。 こんなかんじでしょうか。 厚労省の所管のもと登録販売者は薬種商販売業者(旧資格)の後継資格(公的資格)として厳格に運用されています。
なるほど:5
ありがとう:1
文科省のWebページには国家資格とはとして >国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。 法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い。 登録販売者は国の法令に基づいた資格ですから、国家資格です。 他の方が書いてる通り、総務省の国家資格のリストに載ってますしね。 認定者が国じゃないと国家資格じゃないとかいう人いますが、それ言い出すと運転免許も教員免許も国家資格じゃなくなっちゃいます。 あと、世の中はむっちゃ簡単な国家資格ってのもあるから(例えば三級海上特殊無線技士とか) 簡単だから国家資格じゃないとかってのもないです。 独占業務のある資格は大体国家資格ですね。 フグ調理師とかは例外(条例で規定されてるので、他の県に行くと効力なかったりします) なお、全日本医薬品登録販売者協会はもともと薬種商の団体ですが、薬種商は資格ではありません(営業許可に近い。古物商を資格って言わないのと同じ) でもって、登録販売者の資格ができた時に薬種商は移行措置で無試験で登録販売者になれたので、国家資格と言いにくいのかもしれません。 (薬種商って最高裁で薬局の設置制限が違憲とされた以降だとかなりヘンテコな制度ですし)
なるほど:3
私は国家資格だと考えます。 理由は、根拠法があり、行政機関(又は委託を受けた者)が資格を認定しているからです。独占業務がある場合は、基本的に国家資格になります。 参考ですが、総務省の国の資格制度一覧に登録販売者があります。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000158239.pdf ただし、結論は国家資格をどのように定義するかで変わります。 医療関係の人は、国家資格を国が試験を実施して大臣が免許を与えるものと捉えている節があります。この定義で考えれば、国家資格でないと言えます。 なお、この定義に従う人は、自動車運転免許も国家資格でないと分類することになります。
なるほど:3
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