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掛け持ちで仕事をして労働基準法で定められている時間以上に働いた場合 何か罰則はあるのでしょうか?

掛け持ちで仕事をして労働基準法で定められている時間以上に働いた場合 何か罰則はあるのでしょうか?

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ID非公開さん

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    掛け持ちで仕事をしている場合で 本業(初めに勤めた会社)と 副業(後から勤めた会社)の間で連携している場合 月の法定労働時間を超えて働けるのは 一月100時間、複数月平均80時間です(個人の時間外労働の限度) これは、本業と副業の労働時間の和です この時間を超えた場合、副業(後から勤めた会社)が罰せられます 労働者は罰せられません そもそも、労働時間の限界で罰せられるのは 月45時間以上の時間外労働を行うと、労災の危険性が増え 月100時間以上の時間外労働を行うと 過労死の可能性が高くなるからです 会社の安全配慮義務から来る物ですから 会社は罰を受けますが、労働者に罰はありません ※本業と副業が連携していない場合は 其々の会社で別個に労基法が適用されるので 法定労働時間は其々1日8時間、週40時間です

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