解決済み
掛け持ちで仕事をしている場合で 本業(初めに勤めた会社)と 副業(後から勤めた会社)の間で連携している場合 月の法定労働時間を超えて働けるのは 一月100時間、複数月平均80時間です(個人の時間外労働の限度) これは、本業と副業の労働時間の和です この時間を超えた場合、副業(後から勤めた会社)が罰せられます 労働者は罰せられません そもそも、労働時間の限界で罰せられるのは 月45時間以上の時間外労働を行うと、労災の危険性が増え 月100時間以上の時間外労働を行うと 過労死の可能性が高くなるからです 会社の安全配慮義務から来る物ですから 会社は罰を受けますが、労働者に罰はありません ※本業と副業が連携していない場合は 其々の会社で別個に労基法が適用されるので 法定労働時間は其々1日8時間、週40時間です
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