教えて!しごとの先生
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2022年1月1日付で入社し、2022年12月31日で契約社員として働いていた会社を退職するのですが、月末退職で社会保険…

2022年1月1日付で入社し、2022年12月31日で契約社員として働いていた会社を退職するのですが、月末退職で社会保険料を2ヶ月分払いたくなく、退職日は2022年12月31日付、社会保険の喪失日を2022年12月30日にしたいのですが可能なのでしょうか? また、失業保険をもらいたいのですがこの場合は12ヶ月に満たないと判断され貰えない等ありますか? 有休消化はありますが病欠は2日程度です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • >月末退職で社会保険料を2ヶ月分払いたくなく、 国民年金保険料の方が厚生年金保険料より、 安いかもしれませんね。 >社会保険の喪失日を2022年12月30日にしたい >のですが可能なのでしょうか? できません。 資格喪失日は退職日の翌日です。 >この場合は12ヶ月に満たないと判断され貰えない ご認識の通り、給付対象外ですね。

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