>月末退職で社会保険料を2ヶ月分払いたくなく、 国民年金保険料の方が厚生年金保険料より、 安いかもしれませんね。 >社会保険の喪失日を2022年12月30日にしたい >のですが可能なのでしょうか? できません。 資格喪失日は退職日の翌日です。 >この場合は12ヶ月に満たないと判断され貰えない ご認識の通り、給付対象外ですね。
できません。 基本手当の受給権については、これだけの情報だけではなんとも言えません。
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