昼間部の大学生なら、社保加入はフルタイム社員の3/4以上の 週間所定労働時間なので、20時間は関係ありません。 夜間の2部学生だと対象ですね。
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昼間の大学生か、通信及び夜間の学生で違います。 昼間の大学生だと、下記の「短時間労働者の社会保険加入条件」では加入になりません。 ですが通信及び夜間の学生だと対象です。 それぞれ対象にならないように働けば加入とはなりません。 ○社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業(※) (※)2024年10月に「51名以上」になる予定。 >月に8万円超えるとダメと言うわれたのですが月8万円超えなければ週20時間は超えても良いのでしょうか……? 月8万円超えるではなく、8.8万円以上の間違いだと思われます。 8.8万円以上にならないなら、週20時間以上になっても大丈夫です。 ですが昼間の学生ならどちらにしろ対象外です。
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