教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法試験の勉強です。 ご回答お願いします。

司法試験の勉強です。 ご回答お願いします。問 Aは、自己の甲地をまずBに売却した後、Cにも売却した。Aが二重に売買契約を締結した場合に関する物権変動について、適切でないものを選択せよ。また、その理由を述べよ。 1 隣地のDが甲地に勝手に入ったには、BはDに退去を命じることができる。またCもDに退去を命じることが可能。 2 AがBに所有権を譲渡した以上、Aは無権利者となる。この時点で、Aはまだ登記をBに移転していない。判例によれば、その後、CがAの登記を信じてAから甲を取得したのであれば、Cは登記を具備しなくても民法94条2項の類推適用によって保護される。 3 Aは、物権変動の当事者であり、177条第三者に当たらない。 4 原則、先に登記を得たものが甲地の所有権を取得し、この登記を対抗要件と呼ぶ。 5 A、B間の売買契約も有効であるし、A、C間の契約も有効である。この場合は、契約を先にした者が優先的に権利を取得することにはならない。

続きを読む

198閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1 隣地のDが甲地に勝手に入ったには、BはDに退去を命じることができる。またCもDに退去を命じることが可能。 →正しい。 二重譲渡の当事者は、不完全な所有権を取得している。 不法侵入者は、177条の「第三者」(当事者及びその包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の得喪及び変更について、登記の不存在を主張する正当の利益を有するもの)ではない。 2 AがBに所有権を譲渡した以上、Aは無権利者となる。この時点で、Aはまだ登記をBに移転していない。判例によれば、その後、CがAの登記を信じてAから甲を取得したのであれば、Cは登記を具備しなくても民法94条2項の類推適用によって保護される。 →誤り。 二重譲渡の場合、移転登記前は当事者間の物権変動は不完全・未確定で、譲受人間は対抗関係となり、譲受人は登記を経て初めて確定的に所有権を取得し、譲渡人も所有権を喪失する。94条2項類推適用の余地はない。 3 Aは、物権変動の当事者であり、177条第三者に当たらない。 →正しい。 4 原則、先に登記を得たものが甲地の所有権を取得し、この登記を対抗要件と呼ぶ。 →正しい。 5 A、B間の売買契約も有効であるし、A、C間の契約も有効である。この場合は、契約を先にした者が優先的に権利を取得することにはならない。 →正しい。

    なるほど:1

  • 適切でないものは、「2」です。Cが自己の所有権を主張するためには、177条の対抗要件を備えることは必須で、94条2項は関係ありません。94条2項を適用とはどんな場合か?これは、たとえばAがBと通謀して、あたかもBに所有権を移転したように見せかけていたような場合を指すのであって、今回の場合は、別にAがそのような行為をしているわけではありません。従って、CはBに対して、早く登記をした方が勝ちです。

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる