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事業所をまたぐ兼務の可否について。 現在、児童発達支援・放課後等デイサービスで非常勤の児発管をしています(常勤の人…

事業所をまたぐ兼務の可否について。 現在、児童発達支援・放課後等デイサービスで非常勤の児発管をしています(常勤の人はまた別にいて、私は二番目として常勤の人のサポートをしています)この度、友好的な別法人が運営する生活介護があまりにも人手不足ということで、スキマ時間でもいいから生活支援員をしてほしいとお願いをされました。 現職のところからは「スキマ時間ならいいよ」と言ってもらっていますし、私自身も経験の幅が広がるのでやってみたいのですが・・・ A法人の児発管 B法人の生活支援員 この兼務はOKなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    先に結論だけ申し上げますと、OKです。 では、なぜOKなのか?まずは、「兼務」という言葉の認識(使い方)について例を挙げてご説明します。 広く日本語としての使われ方ではなく、障害福祉の場合のお話です。 あるひとつの法人内、またはひとつの事業所内で、2つ以上の職種やポジションを担う場合に「兼務」と呼びます。 (例1)A法人が運営するB事業所で、常勤のCさんが ・管理者 ・児童発達支援管理責任者 の2つの職種を兼務する。 (例2)A法人が運営する複数の事業所BとCで、常勤のDさんが ・B事業所の指導員 ・C事業所の相談支援専門員 の2つの職種を兼務する。 (例3)A法人が運営するB事業所で、非常勤のCさんが ・放課後等デイサービスの児童指導員 ・児童発達支援の児童指導員 の2つの役割を兼務する。 もともと非常勤の質問者さんは、A法人のその事業所の中では、何も兼務していません。 その事業所で働いている時間以外は、質問者さんはA法人以外の場所でどんな仕事をしても関係ないので、兼務には当たらないのです。 なので、OKとかOKじゃないとかいう基準もありません。 例えば、月・水・金を放デイで働かれているとした場合に、火・木・土にコンビニや飲食店で働いてもいいし、企業で事務仕事をしてもいいし、教員免許を持っている人は学校で講師をやったりしている人もいますね。 こういう働き方を、一般的には、副業と呼びますので、兼務ではありません。

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