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失業手当。

失業手当。「一般の離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」とありますが、どれにあてはまるのかわかりますか? 持病のため、退職前から傷病手当金いただいてました。休業中にさらに悪化したため仕事復帰は難しくなり退職することになりました。退職後も継続して傷病手当金をいただきました。その後、持病が回復し(完治はしていませんが)再就職しようかと考えております。 私のような場合、 「一般の離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」のどれにあてはまりますでしょうか? 自己都合により退職したので「一般の受給資格者」ですか? 病気の為退職したので「特定理由離職者」ですか? また、病気の為退職したのですが、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」の場合はまた変わってきますか? 給付日数は何日くらいなのか知りたいです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    延長したなら医師の就労可能証明書などを提出し、延長を解除します。 特定理由離職者なら。

  • それを決めるのはハローワークですが、状況的には特定理由離職者に該当します。離職日の時点で市町村から障がい者手帳の交付を受けていないのであれば、就職困難者には該当しません。

  • ①「特定理由離職者(特定理由離職者Ⅱ)」となるでしょう。 現職が交付する「離職票」で 「正当な理由のある自己都合退職」としてもらうか、 「正当な理由のない自己都合退職」として退職した後、 ハローワークで異議申し立てをして 「特定理由離職者」に変更してもらう。 ②「所定給付日数」は「一般の受給者」と同じ 「所定給付日数」は、 ・「雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)」 ・離職時の年齢 により異なります。

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  • 離職票に記載されていると思いますが。。。 自己都合により退職したのであれば「一般の受給資格者」 給付日数90日、が普通です。

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