教えて!しごとの先生
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給与の支払月が変更になり、ボーナス月だけ給与が半分にさせられました。基本給が半分になるのは1万歩譲って、納得します。

給与の支払月が変更になり、ボーナス月だけ給与が半分にさせられました。基本給が半分になるのは1万歩譲って、納得します。それ以外にも住宅手当などが半分になるのはありなのでしょうか。給与が半分になったからと言って家賃が下がるわけではないのに、その他の手当も半分させられるのは、問題がないのでしょうか。度中教えてください。

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回答(4件)

  • この文面だと支払い月の変更とボーナス支給が一致したと読みとれます。 給与の計算期間が半分になったのであれば手当を含めて半分になるのは道理です。これは年間の収入を観る必要がありますね。 年間として受け取る給与・手当が変わらないなら合法です。 そうでなく減額となるなら不利益変更となり違法となります。 どちらですか?

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  • 手当やボーナスについては社内規則に書いてあると思います。無い場合は会社に言って見せて貰って下さい。

  • ボーナスは賞与です。会社の業績で潤ったから社員に支払うのに給与が半額はありえません。また、手当は支給額に含みますよね。 結果全て半額なだけですよ。異常で大問題です。

  • 問題です労働基準監督署に相談してください

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